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「安八進栄会」会則
平成20年12月20日現在
| 第1章 総則 | |
第1条 |
(名称) |
第2条 |
(事務所) 進栄会の事務所は会長宅に置く。 |
第3条 |
(目的) 我々は会員相互の友愛と人間形成を図り郷土を愛し、社会奉仕に精進する事を目的とする。 |
第4条 |
(事業) 進栄会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.人間形成のための知識および教養の習得と向上のための事業。 2.郷土のために諸団体と提携して相互の理解と親善を増進する事業。 3.前号のほかに進栄会に目的を達成するための一切の事業。 |
第5条 |
(運営の制限) 進栄会は特定の個人または法人その他の団体のために利用しない。 |
第6条 |
(事業年度) 進栄会の事業年度(以下年度という)は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| 第2章 会員 | |
第7条 |
進栄会会員は20歳以上40歳以下の品格ある青年で、次の各号のいずれかに該当し、 |
第8条 |
進栄会に入会を希望する者は、会員1名以上の推薦により入会届を出し、 総会(例会)の承認を必要とする。 |
第9条 |
進栄会に入会を承認された者の入会日は随時とする。 |
第10条 |
(会費納入義務) 進栄会の会費は毎年定められた会費を所定の期日までに納入しなければならない。 1.納入義務が確定した会費はいかなる理由があってもこれを免除しない。 2.会費は月3,500円とする。 3.入会金は5,000円とする。 4.余剰金は別途積立金とし会の運営にあてる。 |
第11条 |
進栄会会員は進栄会行事につとめて出席しなければならない。 |
第12条 |
進栄会会員は次の理由によってその資格を失う。 1.退会 2.卒業 3.死亡 4.除名 |
第13条 |
(退会) |
第14条 |
(除名) 進栄会会員が次の各号の一に該当することとなったとき役員会の特別決議により 除名することができる。 1.進栄会の目的に反する行為をなし又は事業の遂行を害する行為をしたとき。 2.進栄会の信用を傷つけ又は会員として不名誉な行為をしたとき。 3.会費の納入を怠ったとき。 4.前各号のほか会員としての適格性を著しく欠くと認められるに至ったとき。 |
| 第3章 総会 | |
第15条 |
進栄会の総会は通常総会および臨時総会の2種とする。 |
第16条 |
通常総会は毎年4月に会長が招集する。
又、臨時総会は次にあげる場合に会長が 招集する。 1.会長が必要と認めたとき。 2.役員会が招集の必要を決議したとき。 |
第17条 |
総会は会員の2/3以上の出席がなければ会議を開く事ができない。 |
第18条 |
総会の議長は会長又は会長の指名した者がこれにあたる。 |
| 第4章 役員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第19条 |
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第20条 |
副会長、事務局及び会計は会員である事を必要とし総会において承認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第21条 |
役員の任期は1年とする。(但し、再任は妨げず) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5章 例会 | |
| 第22条 | 進栄会は例会を毎月1回以上開催しなければならない。 1.会員は例会の年8割以上の出席義務を負う。 2.会員はやむをえず例会を欠席する場合は、その理由を事前に委員長に 報告しなければならない。 3.会員は例会時には清楚な服装とする。 4.例会は原則として毎月17日に開催する。 |
| 第6章 役員会 | |
| 第23条 | 進栄会は運営のため役員会をおき常任役員で編成する。 |
| 第24条 | 役員会は随時開催する。 1.役員の2/3以上の出席がなければ、役員会として認めない。 2.役員会は、議事録を作成しなければならない。 |
| 第25条 | 委員長(副委員長)は役員会の決議事項を会員に遅滞なく報告しなければならない。 |
| 第7章 委員会 | |
| 第26条 | 進栄会は運営のため各種委員会を設置する事ができる。 |
| 第8章 その他 | |
| 第27条 | 会則は総会の決議によって補足変更することができる。 |